康田静愛 税理士事務所

2016年→2017年

2017年1月3日

母特製年越しテールスープ

みなさま新年あけましておめでとうございます。

今年は康田静愛税理士事務所、本格的に始動していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

昨年末に開業を決意し動き出しましたが、必要なものを購入し、ブログを開設し、名刺を作り、開業のお知らせを送り、開業税理士として変更登録をするところで2016年が終わってしまいました。

よって、2017年は営業活動やセミナー参加等も積極的に参加し、一件一件顧問先を増やしていければと思っています。

話は変わってこの年末年始(12月29日から1月1日まで)旦那の後輩が韓国から遊びに来ました。

そのうち30日と31日はうちに宿泊。

この年末のクソ忙しいときに勘弁してくれと思いましたが、旦那も前々から楽しみにしていたためグッとこらえました。

しかし、2人と聞いてたのに前日に3人になったと言うではあ〜りませんか。

しかもその増えた1人、初対面。

喧嘩ですよ喧嘩。

しかし、来てみたらどうでしょう。

その増えた1人。

超イケメン。

はい、すべてが許されます。

あんなに憂鬱だったおもてなしも俄然やる気が出ました。

いや~イケメンて得よね。

いや得しているのはイケメンだけじゃなく、見ているこっちも幸せなので、まさにWin-Winですね。

ふるさと納税以上にWin-Winですね。

気持ち良く年が越せました。

が、、、新年早々私と息子、そろって風邪ひいちゃいました。

果たして明日までに治るのか…

とりあえず昨日に引き続き今日も一歩も外へ出ず、箱根駅伝を見て過ごします。

 

☆今日の税金豆知識☆

交際費

税務上の交際費とは「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」

ポイントは『事業に関係のある』ですね。

法人は法人税を計算する上で交際費の損金算入限度額がありますが個人は限度額がありません。

だからと言って、友達同士で飲みに行った飲食代や家族旅行、恋人へのプレゼント等、事業に全く関係のないものは交際費とは認められません。

これは個人も法人も同様です。

契約を得るための接待や、得意先や仕入先への土産代等、事業に関係のあるものに限ります。

私も担当する顧問先の領収書を入力するのですが、明らかに事業に関係のない領収書が入っていたりします。

たとえばディズニーランドのパスポート代であったり、社長の自宅近くのファミレスであったり。しかも頼んだメニューの中にお子様ランチ。笑

明らかに恋人と行っただろ!とか家族と行っただろ!とつっこみたくなります。

調査が入ったときにしっかり説明できない領収書については否認されますので、しっかり領収書の裏や伝票の摘要欄に誰と行ったかを記入することをおすすめします。

※参考

法人の損金算入限度額

大法人(資本金1億円超)については原則限度額はゼロですが、「飲食に掛かる支出」については50%まで損金算入にできるようになりました。

中小法人(資本金1億円以下)ついては、①800万円か②交際費のうち飲食費の50% のどちらかが損金算入限度額となります。これらは選択可能なので、金額の大きい方を選択してください。

この限度額を超えた部分というのは、会計上費用となっても、税務上は損金となりませんので、お金は出て行っても法人税が課税されてしまいます。

今日の一言:SMAPの歌で一番好きな歌は“freebird”です

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