康田静愛 税理士事務所

実家の引越し

2017年1月23日

 

ミラノサンドはA派です

今日実家が引っ越します。
子供がみんな独立したので、長年住んでいた一戸建てを売却しマンションに引っ越すことになりました。

色々話し合った結果、これが一番いいということになりました。

まあじいちゃんばあちゃんにはあの一戸建ては大きすぎるし、同居もしたくないというのでしょうがない。

私もあの家が大好きだったので悲しいですが。

本当に居心地のいい家でした。

今日は仕事で最後にあの家を見れないのが悲しいですが感謝の気持ちでいっぱいです。

引越し先のマンションが1週間リフォームのため入れないらしく、1週間だけ親がうちに居候することになりました。

居候するかわりにばあちゃん毎日ご飯作ってくれるらしい。

最高かよ。

息子は頼まなくてもじいちゃんがずっと遊んでくれるし。

最高かよ。

そして今日はみんなで焼肉。

最高かよ~!!

 

☆今日の税金豆知識☆

マイホームのの売却

個人が不動産を売却し利益を得た場合、その譲渡所得につき税金を納める必要があります。

譲渡所得 = 譲渡収入金額※1-(取得費※2 + 譲渡費用※3

※1:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金

※2:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います

土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額

譲渡収入金額×5%

※3:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます

 

しかしその不動産がマイホーム(居住用財産)であれば利益(譲渡益)が生じても、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円までを控除することができます。

売却などによる利益が3,000万円以内なら、その譲渡所得に対して税金が課税されません。

 

一定の要件とは

① 居住用財産の譲渡であること

② 前年、前々年において居住用財産の特例の適用を受けていないこと(特定居住用財産の買換え特例等)

③親族等の特別関係者への譲渡でないこと

 

ただし、この3000万特別控除と住宅ローン控除との重複適用は不可

また、3000万円控除を受けるためには確定申告が必要です

 

税率は所有期間によって異なります。

所有期間5年以下 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)

所有期間5年超10年以下 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)

所有期間10年超 6000万円以下 14.21%(所得税10.21% 住民税 4%)

6000何円超 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)

 

計算例

①実際取得費を使用する場合

「マイホーム(所有期間15年)を平成28年3月に6,000万円で売却。取得費4000万円(建物減価償却後)であり、譲渡費用は300万円でした。」

譲渡所得 6000万円-(4000万円+300万円)-特別控除3000万円=-1300万円→0円

所得税、住民税ともに0円

 

②概算取得費

「マイホーム(所有期間15年)を平成28年3月に6,000万円で売却しました。取得費は不明であり、譲渡費用は300万円でした。」

譲渡所得 6000万円-(6000万円×5%+300万円)-特別控除3000万円=2400万円

所得税 2400万円×10.21%=2,450,400円

住民税 2400万円×4%=960,000円

 

このように取得費が不明の場合は概算取得費を使用して計算しますので、損をしてしまう可能性が大いにあります。

マイホームを購入した方は売買契約書はもちろん、仲介手数料などの領収書も保管しておく必要があります。

いま売却の予定がなくても将来どうなるかわかりませんからね~

今日の一言:今季見るドラマ決定。下剋上受験、カルテット、東京タラレバ娘、そして…奪い愛、冬www

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