康田静愛 税理士事務所

妄想生活

2017年1月29日

とうとうじいちゃんばあちゃん帰っちゃった

やばいよやばいよ。

カルテットの高橋一生の声と、タラレバ娘の坂口健太郎に完全にノックアウトです。

高橋一生の色気ムンムンの低音ボイス。

そして坂口健太郎の金髪の破壊力。

反則でしょ。

高橋一生に耳元でささやかれたい!坂口健太郎に…坂口健太郎に~…これ以上は言えない!!!

妄想だけでご飯3杯はいける。

こんなことに幸せを感じる今日この頃。

リフォームが終わりじいちゃんとばあちゃんが帰ってしまいました。

この1週間マジ天国だった。

なにもしなくてもご飯は出てくるわ、掃除はしてくれるわ、息子もみてくれるわで最高の1週間でした。

今日から家事復活。
母のありがたみを感じながら頑張ります。

おかずの品数は急激に減りますけどね。

いや〜、本気で同居もありだなって思いましたよ。

まあ1週間限定だからってのもあるんですかね~

 

☆今日の税金豆知識☆

消費税の納税義務

消費税の納税義務者は、個人事業者と法人です。

「開業して2年間は消費税を払わなくてもいい」という認識をしている方が多いと思いますが、それがどういうことなのか具体的に説明しますね。

 

基準期間の課税売上が1,000万円以下の事業者は納税が免除されます。

基準期間とは個人の場合前々年、法人の場合前々期、つまり2年前の事業年度が対象となります(2年間消費税を払わなくてもいいという認識はここから来てるんですね。開業して2年間は基準期間の課税売上がないですから)

今期の売上が900万円でも2年前の課税売上が2,000万円であれば今期は課税事業者となり、今期の売上が2,000万円でも2年前の売上が900万円であれば今期は免税事業者となります。

ただし、①、②、③の場合、基準期間の課税売上が1,000万円以下でも課税事業者となります。

①資本金が1,000万円以上の法人を設立した場合

資本金が1,000万円以上の法人を設立した場合は、初年度から(設立1年目・2年目も)例外なく消費税の納税義務があります。資本金1,000万円というのはキリのよい数字ですが、本当に1,000万円にする必要があるのかを設立前に検討しましょう。

②前事業年度の前半に多くの売上があり、多くの給与の支払いを行っている場合

2年前の事業年度の売上高が1,000万円以下であっても、1年前の事業年度の前半(最初の6ヶ月間)の売上高が1,000万円を超え、かつ給与・賞与支払額が1,000万円を超えていた場合は、課税事業者となります。

③消費税の還付を受けたい場合(大型の設備投資の予定があるときなど)

本来は納税義務がない事業者であっても、あえて納税義務のある事業者となることを選択することで有利になる場合があります。

例えば、開業初年度において、大きな設備投資を予定している場合、あえて納税義務のある事業者となる選択をしておくことで、設備投資に含まれている消費税の還付を受けることができます。

※ このケースでは、納税義務のない事業者には消費税の還付を受ける権利がないので、あえて「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのですが、これは届出のタイミングや有利不利の判定作業が不可欠なので、税理士と相談しながら決めましょう。

今日の一言:確定申告受付中です^ ^

最近の記事

私のキーワード