康田静愛 税理士事務所

個人事業主と小規模企業の役員におすすめの節税は

2017年3月14日

ご褒美に昼はうなぎ

夜は亀有でサムギョップサル。痛風なるわ!

 

個人事業主のみなさま、会社の役員のみなさま、確定申告は無事おわりましたか??

予想以上に所得が出て、もっと節税しておけばよかったなんて思った人もいるのではないでしょうか?

いや~贅沢な悩みですね。

次の確定申告にむけて節税対策をしっかりしておきましょう。

とはいっても、個人の節税対策ってやりたくてもそんなにできるもんじゃないんですよね。

メジャーなところでいえばふるさと納税くらいでしょうか。

そこでみなさん、小規模企業共済はご存知ですか?

小規模企業共済

名前の通り個人事業主や小規模企業の役員が対象であり、個人向けの制度です

通常個人事業主や小規模企業の役員は退職金をもらえません

この制度は、支払った掛け金が個人事業を辞めたときや会社を退職したときに戻ってくる制度で、支払った掛け金は全額所得から控除できます。

また戻ってきたときの収入も退職所得や公的年金等の雑所得として扱われるため、税制上は優遇されます。

退職所得は退職所得控除があり、公的年金等の雑所得も公的年金等の控除額があるからです。

退職金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選ぶことができます。

掛け金は月1000円から70000円で、年間で最大840,000円の所得控除を受けられるのです。

また、掛け金の範囲内で貸付を受けることができますので、資金繰りが厳しい時にも活用できるのです。

ただししっかりデメリットも考慮したうえで加入することをお勧めします。

12ヶ月以内に解約したら元本割れどころか掛け捨てになってしまいます。

掛け金は戻ってこないのです。

まあ12ヶ月で解約なんてないとは思いますが。

また240ヵ月未満の解約だと元本割れになってしまいます。

掛け金よりも受取額のほうが少ないということです。

ただ支払った掛け金は全額所得控除を受けていますので100%損とはいえませんよね。

またこれは保険ではないのでけがや病気などになっても保険金の支払いはありません。

これらデメリットも考慮したうえで無理のない金額から始めてみるのもいいかもしれません。

途中で増額や減額もできます。

私も試しに1000円から入ってみようかと思います。

今日の一言:朝雨が降ってたら保育園送って会社着くまでに体力の80パー奪われる

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