康田静愛 税理士事務所

配偶者控除の改正

2017年12月26日

クリスマスイブに大仏を見に行く斬新な家族

エサやりもできるよ

かなりお久しぶりの投稿になってしまいました…

すみません。

ブログはお休みしていましたが、仕事も家事も育児も(それなりに)頑張ってました^^

あ、ブログのリニューアル、まだこれが完成ではありませんがかなり変わりましたね。

ジャイアンツカラーです。

久しぶりの投稿なので税金のことでも書きましょうか。

ちょうど年末調整の時期なので来年から改正される配偶者控除について。

改正は来年からです。

今年の年末調整や確定申告については従来通りですよ。

2018年1月から夫の所得から控除を最大に受けるには(最大の控除は38万円)扶養される妻の年収は、これまで「103万円未満だったのが、今後は「150万円以下」まで可能になります。

103万円の壁から150万円の壁となるわけです。

また、控除が段階的に適用される、配偶者の適用要件も緩和され、妻の年収「103万円超~141万円未満」であったのが、「103万円超~201万円以下」まで広がります。

もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くということがあります。

夫の年収が1120万円を超えると控除額が次第に減り、年収1220万円を超えると控除額はゼロになります。

従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。

ただ勘違いしてはいけません。

この150万円の壁というのはあくまでも夫の所得から差し引かれる配偶者控除(配偶者特別控除)の話であって、社会保険の扶養や妻自身の所得税や住民税の基準は従来通りです。

なので、130万円の社会保険の扶養の壁は変わりません。(会社の従業員数が501人以上等、一定の条件を満たす者は106万円を超えると社会保険加入の義務あり)

妻自身が支払う所得税及び住民税の基準も、所得税は年収103万円、住民税は100万円を超えると、妻自身に所得税と住民税はかかってくるのです。

「150万円までなら大丈夫だからパートを増やそう」と思っている人も多いかもしれませんが、チェックしなければならないのは配偶者控除だけではないのです。

主婦がパートをする際には、配偶者控除、社会保険料の扶養の壁、自身の所得税・住民税と気にしなければならないポイントがたくさんあります。

働いたのにかえって手取りが減ってしまったということもあり得るので制度をしっかり理解して働き方を考えましょう。

結局は今まで通り、これらの壁を大きく越えて高収入で働くか、年収100万円程度のパートをするかという選択肢になりそうですね。

ただ、時間も能力もあるのに扶養に入るためにあえて働かないという選択肢はどうかと思います。

年収200万円300万円、又はそれ以上稼げる可能性があるのであればどんどん働きましょう^^

今日の一言:もう~い~くつ寝~ると~お正~月~

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